①給料のうち、対象となる項目は・・・

        給料 = 基本給 + 諸手当 (精皆勤手当・通勤手当・家族手当は除く)

    ※ボーナスや残業代、その他臨時の手当は入れません

 

②1時間あたりの金額に変換、比較してみると・・・

       ・ 時間給の場合    時間給 ≧ 最低賃金額

       ・日給の場合      日給 ÷ 1日の所定労働時間 = 時間額 ≧ 最低賃金額

       ・月給の場合      月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間  = 時間額 ≧ 最低賃金額

 

最低賃金に関するお問い合わせは 兵庫労働局 または 最寄りの労働基準監督署へ!

 

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