①給料のうち、対象となる項目は・・・
給料 = 基本給 + 諸手当 (精皆勤手当・通勤手当・家族手当は除く)
※ボーナスや残業代、その他臨時の手当は入れません
②1時間あたりの金額に変換、比較してみると・・・
・ 時間給の場合 時間給 ≧ 最低賃金額
・日給の場合 日給 ÷ 1日の所定労働時間 = 時間額 ≧ 最低賃金額
・月給の場合 月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間 = 時間額 ≧ 最低賃金額
最低賃金に関するお問い合わせは 兵庫労働局 または 最寄りの労働基準監督署へ!
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